そもそも貴方は離婚裁判をするべきなの?
離婚調停体験談のページでも書きましたが離婚調停が不成立に終わった場合のみ離婚裁判の訴えを起こす事ができます。
現在では離婚裁判まで行く夫婦の比率は多くなってはいますがそれでも離婚全体の5%以下ですからこれから離婚裁判を経験する貴方は稀な部類に入っちゃうケースだという事です。
裁判離婚を起こすためには
下の5つの条件のいずれかを満たす事が必要です。
@不貞行為
(配偶者以外と性的関係を持つこと、いわゆる浮気)
A悪意の遺棄
(故意に同居や夫婦生活の協力を拒否したり、扶養義務を怠ること)
B3年以上の生死不明
C回復の見込みのない強度の精神病
Dその他、婚姻を継続しがたい重大な事由
(暴行(DV)、浪費(ギャンブル)、犯罪、性格の不一致など)
一般的には相当期間の別居状態が続き、すでに婚姻関係が破綻していると認められない場合は、いわゆる有責者側からの離婚裁判の申し立てはできませんし、養育すべき子供の有無なども関係してきますから現実的には有責配偶者からの離婚の申し立ては相当に難しいのが実情のようです。
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という事は貴方が有責者側でない場合、離婚せずに離婚調停で決めた婚姻費用分担金をもらい続けた方がいいと判断した場合は離婚裁判を申し立てずに別居状態を続けるという選択肢もあるという事でもあります。
離婚調停が不成立だと離婚裁判を起こさないといけない決まりなんてありませんから。
ぶっちゃけ有責配偶者側からすれば離婚裁判を起こしてもらった方がラッキーなんて場合も多いんじゃないかなぁ。
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