離婚調停の正式な名称は「夫婦関係調整調停」と言う事は前にも書きましたがつまりは「離婚調停は離婚が前提ではない」という事です。
現在別居中で相手方(主に夫側が多いでしょうが)が生活費をまったく入れてくれない状況の場合など現在は離婚する意思がない場合であれ婚姻費用分担金を取り決めるためだけでも離婚調停を申し立てる事は可能です。
差し迫って早く離婚したい状況でなければ相手方にしっかり婚姻費用分担金を払わせて子供が成人してから離婚する作戦も可能なわけです。
正直、浮気とかしちゃって新しい女と結婚したいから早く離婚したい旦那なんかはこれやられちゃうと一番困るパターンなんじゃないでしょうかね。
有責配偶者(悪いことした方の人)からは離婚を申し立てるには相当期間の別居期間が必要ですから、それまでの間は飼い殺しATM状態にされるわけですから(汗)
この場合は仮に別居中であれ離婚するまでは夫婦なわけですから夫の年金からの取り分も増える場合が多いでしょう。(逆に妻の年金が多い場合は妻側とすれば年金では損をする可能性もあります)
離婚と年金についての問題は「離婚と年金」の章を御覧ください。
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