調停不成立でも婚姻費用分担金を決めないとダメ
離婚調停が不成立でもその調停内で決めなければ行けない事があります。
それは婚姻費用分担に関する取り決めです。
婚姻費用分担とは夫婦が生活を送っていく上で掛かる費用(婚姻費用)を二人でどういう分担で支払うかという事。
生活費、家賃やローン、子供の養育費や医療費などもろもろの生活に掛かるお金全般です。
夫婦にはお互いに相手方が自分と同程度の生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があるそうで、婚姻費用分担金はお互いの資産、収入その他の事情を考慮して決められます。
これに関しても離婚調停がうまくいかない夫婦なわけですからそれぞれに主張が食い違う大きな金銭的問題ですが、婚姻費用分担金が調停で合意しない場合は審判手続きに移行して、審判により決められます。
つまり調停で婚姻費用分担金を決めないと裁判所が勝手に決めちゃうよ!!という事です。
多少譲歩しても調停で決めてしまうか審判により決めてもらうかの選択は破綻の程度や別居や破綻に至った有責割合も関係してくるので一概には言えない部分ですね。
ここでの注意点は審判手続きで決まるのは婚姻費用分担金だけで離婚が成立するわけではないのをお間違いなく。
また離婚調停が不調に終わったら自動的に離婚裁判に移行するわけではありませんので、また新たに離婚したい側が離婚訴訟を提起しなければ離婚裁判にはなりません。
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