離婚虎の穴

離婚時の不動産の分配について問題になりやすいのが夫婦になってから不動産を購入した際、親から出してもらった頭金だどの贈与された金額をどのように考えるかという問題があります。

 

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私の場合も私の父親から3百万円の贈与を受けていたのですが担当弁護士いわく「それは夫婦に貴方の父親が贈与したものであるから離婚時不動産の分配の際には貴方に有利な分配にはならない」と言われ、釈然としなかったのですが法律の専門家である弁護士がそういうのだからと渋々納得した経験があります。

 

しかし、これから紹介する質問者への弁護士の回答をみるとどうやらそうではないようです。

 

これはどちらが正解なのか私が断言できませんが、常識から考えてもこの質問に回答している弁護士さんの方が理屈が通っていると思えますので、同じような状況の方は離婚時の不動産の分割交渉の際には注意されたほうが良いようですよ。

 

今回の相談者は、A子さん(34歳・メーカー勤務)

離婚にあたり財産分与で揉めている、その相談とは……?
(一分抜粋)

「夫とは婚活パーティーで知り合って、お互い利害が一致して3年前に結婚しました。夫は収入が私より少なく、年収250万円の派遣社員でした。

 

夫は結婚してから、私に対してべったり甘えるように。友達と会う時までこっそり尾行してついて来るようになり、私の行動を完全に把握しようとするのがウザくて離婚することで合意しました。

 

そういう細かい夫だから、離婚にあたっての財産分与が揉めています。ふたりで買った家具や家電はリサイクルショップに売って完全に二等分。夫婦で毎月2万円ずつしていた貯金も、きっちり分けました。

 

でも今ちょっと揉めているのが、私たちが住んでいる千葉県内に結婚を機に購入した、3000万円の中古マンション。

 

これを買うのに、私の父親が800万円の頭金を出してくれました。

 

この家の価値は、購入時より下がって、マイナスになってしまっています。

 

ローンはまだ1200万円残っていて、債務者は夫です。家を査定に出したら、2000万円という査定でした。

 

800万円が残るのですが、夫はこれを分けたいと言っています。

 

共働きで、私の方が生活費を多く出していたこともあり、私は全く納得がいきません。

 

頭金分をすべてもらい、父親にお金を返したいのですが、どうすればいいのでしょうか」

 

弁護士の回答

あなたのお父様が頭金800万円を出してくれたとのことですが、返還約束などなくて贈与であった場合、あなたのお父様に対して、法的には返還する必要はないものということになります。

 

贈与であることを前提にして、離婚する夫との財産分与においては、父親の出してくれた800万円に相当するマンションの価値は、もっぱら妻の側からの支出によるものですから妻の特有財産ということができ、価値相当は妻が取得できるものです。

 

そして物件の価値が購入時と同程度であれば,そのまま800万円相当が特有財産だといえるところ、物件は3000万円から2000万円に下がったということなので、特有財産の価値も当初拠出額よりは下がっていることになるため、離婚時にはいくら相当になっているのかを算出する必要があります。

 

まず、購入時のマンションの価値に対し、800万円が占める割合を算出します。その上で、算出された特有財産割合を、現在価値に対し計算することによって、現在のマンションに占める特有財産の価値がでてきます。

 

具体的にざっくり計算しますと、3000万円に対して800万円の割合は、30分の8です。現在価値の2000万円に対して30分の8をかけると、約530万円となりますね。

 

つまり2000万円の価値になった物件に対し、特有財産が占めるのは約530万円となるから、ローン残高を控除した現実的なプラス価格の800万円のうち、約530万円は妻の特有財産であることを主張し、残りの270万円を財産分与の対象とすることになります。

 

財産分与割合は、原則として2分の1です。妻が生活費を多く出したということですが、ローンの支払は夫がやっていたとか、また収入割合等、総合考慮して考えたとき、大きく負担の差がなければ2分の1が妥当でしょう。大きな差があるという場合、協議で分与割合を2分の1ではなくするよう要求することも考えられます。(裁判でどう判断されるかはまた別ですが、協議において納得を目指すという意味において……)

 

これらの清算が済んだ上で、妻から父に返還されたいのであれば、身内の問題として処理できると考えられます。

 

【まとめ】

結婚時に購入したマンションの価格が下がっている分、A子さんの父親から贈与された「特有財産」も目減り分を考慮にいれなくてはいけないにしても、財産分与の対象とはならずA子さんに権利があるというのが弁護士の回答の主旨です。

 

私の弁護士とは見解が違っていますがどう考えてもこちらの方が合理的であると思われます。

 

やはり弁護士選びは大切ですね。

 

【日本法規情報】公式「離婚訴訟弁護士」専用無料照会サイト

 

 

また弁護士選びと合わせてとても重要なのが不動産の評価額をいくらで計算するかという問題です。

 

今回の場合は該当不動産を売却するのか、どちらかが引き続き所有するのかわかりませんが、不動産の評価の違いで「びっくりするくらい貴方は損をするかもしれない」という私の体験も【離婚と不動産】のページで詳しく書いていますので合わせて読んで見られる事をお薦めします。

 

【貴方にとって有利な不動産の評価額を手に入れておく事の重要性とは?】

 

(参照)yahooニュース

 

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