離婚虎の穴

必要な準備期間は1年!?

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ひどいDVなど緊急を要する場合を除き、離婚の意思を相手方に伝えて別居を始めるまでに最低限必要な準備期間は1年は必要だと私は考えています。

 

要はその間に別居後から離婚成立までの調停やもしもの裁判に必要な情報収集や金銭的準備、生活基盤の確保の準備などを行うという事です。

 

離婚の準備が完了する前に離婚したいという貴方の気持ちがバレてしまうと相手側が自分が不利になる離婚原因の証拠を隠してしまったり、財産分与の対象となる夫婦の共有財産(預貯金や動産、不動産)を処分したり隠したり使ってしまったりする可能性すらあるからです。

 

 

ですから離婚準備が終了するまでに

1、相手側の暴言や言い争いはすべて音声レコーダーで隠し録音しておく。
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2、相手側の離婚原因となる行動などを日記に書いておく。

 

3、相手名義の預貯金の口座番号や残高、入出金履歴をコピーしておく。

 

4、相手側が把握していない自分名義の貯金通帳を作り、別居後の生活費を貯める。
  その口座の存在を相手に知られないようにネット銀行がお薦め。

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5、必要であれば探偵などを雇い、浮気や不倫の証拠を確保する。

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6、DVなどを受けた場合は医師の診断書をもらっておく。

 

7、専業主婦など現在仕事をしていない人は資格取得など自立の手段を手に入れる。

以上を心がけて後は別居後の生活に必要なお金の工面や仕事を探すなどの準備を並行して進めていきましょう。

 

 

 

別居後は家庭裁判所に「婚姻費用の分担」を請求すれば夫婦である限りは収入の多い方が少ない方に生活費を渡して、夫婦が同程度の生活が出来るように相手側に生活費を請求できますし、お互いが金額に納得しない場合は金額の折り合いは裁判所が決めますから相手側はそれを拒否することはできません。

 

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「婚姻費用の分担」は離婚成立までもらう事ができますから仮に離婚調停や裁判離婚まで長引く争いになってももらい続ける事が出来ますし、逆に貴方のほうが収入が多い場合は
相手側が「婚姻費用の分担」を請求すれば離婚成立まで払い続けなくてはなりませんから注意して下さい。

 

「婚姻費用の分担」に関しては

私の「離婚調停」体験談その【6】

 

離婚調停を上手に使う方法

でも詳しく書いてありますからもっとよく知りたいという方はこちらもご参照下さい。

 

 

 

また貴方が相手側から突然離婚の意思を告げられるという場合ももちろんあるでしょう。

 

もし、貴方が離婚をしたくない場合はまずは本当に夫婦関係が修復不可能なのか話し合い、夫婦関係改善に向けて努力する必要があります。

 

もしそれでも相手側の離婚の意思が変わらない場合は心の整理が付くまで時間がかかるかもしれませんが相手側が出す離婚の条件に不服の場合は貴方も覚悟を決めて離婚準備を進めて行かなければなりません。

 

其の際は上に書いたような離婚準備をもう相手側が終わっている可能性もありますから、後手に回る形になってしまいますが貴方も可能な範囲で1〜6で該当する部分は準備を進めて行く必要もあるでしょう。

 

 

 

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