離婚虎の穴

事実婚や内縁には相続権はありません

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「事実婚」や「内縁」の関係において法律婚との一番の違いは一方が死亡した場合に他方に配偶者としての相続権は認められないという事です。

 

死亡した側に相続人がまったくいない場合には、生存する他方の事実婚や内縁当事者は家庭裁判所に遺産の分与を請求できるが(民法958条の3)、相続人が1人でもいる場合にはこの請求は認められないのです。

 

「事実婚」や「内縁」の関係で相手側に遺産を相続させたい場合は事実婚や内縁のパートナーにも遺産を相続させる旨を記載した「遺言書」を残す必要があります。

 

遺言書で事実婚、内縁のパートナーに対してどの程度遺産を相続させるのかというところを明記しておけば、遺言書の効果は高いので確実に相続させる事ができます。

 

遺言書などがあっても他に法定相続人がいる場合は不動産などの相続財産がある場合はその金額換算で揉める場合が多いので該当する不動産の評価額を無料の査定サイトなどで入手しておく必要があります。

詳しくは【離婚と不動産】のページ

 

またパートナーを生前に被相続人を献身的に世話してきたような人のことを指しす「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てをしておけば他の法定相続人がいなければ相続する事ができるようになります。

 

しかし「特別縁故者」はあくまで他に法定相続人がいない場合のみしか相続ができませんから「遺言書」を残すという選択がより確実な方法ですね。

 

子供がいて夫が認知している場合は、その子供は相続権を有します。

 

しかし、事実婚や内縁関係の間に生まれた子供は非嫡出子ですから仮に夫に法律婚をしていた時に生まれた嫡出子がいる場合は嫡出子の二分の一しか相続する権利がないので注意が必要です。

 

いかにも古い家制度を背景にした嫡出制度ですが現状の日本の法律ではそういう規定ですので相続の際は遺言書などそれに対抗する措置をとっておかないといけないという事ですね。

 

500万円損しないために知っておくべき「不動産遺産相続」の落とし穴とは?

 

(参考)
【嫡出子と非嫡出子とは】

 

嫡出子(ちゃくしゅつし) とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。
なお、嫡出子は「推定される嫡出子」と、「推定されない嫡出子」に分類できます。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。

 

なお、認知されていれば、非嫡出子にも相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の半分となります。

 

(出典)
http://123s.zei.ac/souzoku/tyakusyutusi.html

 

 

 

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