「事実婚」や「内縁」でも慰謝料はもらえます
「事実婚」や「内縁」でも普通の結婚同様に貞操義務がありますから浮気や不貞行為でその関係が解消された場合は慰謝料の請求が可能です。
もちろん浮気だけでなくDVなどの暴力やモラハラ、ギャンブルなどの借金など通常の離婚の理由に該当する行為も慰謝料請求の対象になります。
しかし、通常の結婚と違って「事実婚」や「内縁」の場合は、まず二人が夫婦と同様の共同生活を営んでいた事を証明する必要があるのが難しい部分です。
慰謝料を請求される側はそもそも「事実婚」や「内縁」の関係では無かったと主張してくる事も充分に考えられるわけですから。
この様に相手側が「事実婚」や「内縁」の関係から否定してきた場合は、「事実婚」や「内縁」の関係があったと第三者に認めさせる下記に上げるような証拠を用意しておく必要があります。
「事実婚」や「内縁」の関係を
立証する証拠とは?
家計を一緒にしていたり、3年以上同居している
住民票の住所が同じで一緒に生活していた事が証明できる
(住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」と届けていればなお強力な証拠になる)
賃貸マンションやアパートを借りる際、契約者の同居人欄に「内縁の妻」や「配偶者」と記載されている。
どちらかが夫または妻の社会保険の第三号被保険者になっている。
(「事実婚」や「内縁」でも社会保険の第三号被保険者になれます)
第三者(友人・知人・職場の同僚・親戚など)の証言
(結婚式や葬式に夫婦として参列していたり、夫婦として紹介していた等)
これらの中から明確な証拠さえ準備できればその後の慰謝料請求の手続き自体は通常の離婚の場合とほとんど同じですから、まずはお互いの話し合いや代理人(知人や弁護士等)を通しての話し合い、それでも解決しない場合は家庭裁判所での調停や裁判という流れでの解決になります。
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