離婚虎の穴

父親が認知しているかが大変重要です

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養育費について語る前に「事実婚」や「内縁」の夫婦の間に生まれた子供の法律的な立場を理解しておく必要があります。

 

第一に、内縁の夫婦間に出生した子は夫の嫡出子とならない

子供は非摘出子として母親の籍に入ることになり、父親に関しては認知の手続きが必要です。

 

父親が認知していなければ夫は自分の子供であると認めていないと同じわけですから法的に養育費を支払わせる事はできないわけです。

 

子供の親権は母親が持つ

父親が認知するしないを問わず子供の親権は母親にあります。
ですから養育費とは直接関係はありませんが親権を争う余地はありません。

 

また特殊な例かもしれませんが父親が日本人で母親が外国人の場合、父親が胎児認知(産前に認知をする)すれば、子供が日本国籍を取得する事が可能です。

 

非摘出子は嫡出子の二分の一しか相続する権利が無い

また認知したとしても嫡出子になるわけではありませんので、夫に他の嫡出子がいる場合には夫の死亡時の遺産相続などでは嫡出子の二分の一しか相続する権利はありません。

 

詳しくは事実婚離婚と遺産相続のページ

 

ですから法的に養育費を請求するには父親の認知が必要です。
(道義的にはもちろん別問題ですが・・・。)

 

養育費の計算方法などは【私の「離婚裁判」体験談その【3】】のページを参考にしてみて下さい。

 

(参考)

【嫡出子と非嫡出子とは】

 

嫡出子(ちゃくしゅつし) とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。

 

なお、嫡出子は「推定される嫡出子」と、「推定されない嫡出子」に分類できます。

 

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。

 

なお、認知されていれば、非嫡出子にも相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の半分となります。

 

(出典)
http://123s.zei.ac/souzoku/tyakusyutusi.html

 

 

 

事実婚離婚と年金分割

 

事実婚離婚と遺産相続

 

事実婚離婚と慰謝料

 

事実婚離婚と財産分与

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