離婚虎の穴

妻の浮気が原因で離婚した場合の親権は?

年末年始は、探偵事務所や興信所で「浮気調査」が増える傾向にあるそうです。

 

「今夜は忘年会・新年会で遅くなる」といったウソが成立しやすく、浮気相手との時間が作りやすい時期というのが理由だそうです。

 

浮気が原因で離婚する方が多くいらっしゃるのですが、よく揉めることとして、養育費や財産分与といった金銭に関連することのほかに、「子どもの親権」が挙げられます。

 

子どもの親権について揉めている相談者からは、離婚の原因(浮気、暴力等)を作った相手には子どもの親権はいきませんよねとの質問を受けることがありますが、今回は具体的な例として、“妻が浮気をしていて、その浮気が原因で離婚することになった場合”、妻は子どもの親権者になることができるのでしょうか、解説していきたいと思います。

 

Q.妻の浮気が原因で離婚した場合、妻は子どもの親権者にはなれる?

 

 

A.Yes

 

そもそも、親権とは、未成年の子を養育監護したり、その財産を管理したり、あるいは、その子を代理して法律行為をしたりすることを言うのですが、裁判所は、夫婦のどちらが親権者となるのが「子の利益」のためになるのかという観点から判断します。

 

これまで裁判例に現れた事情の中でも、父母の事情としては、監護に対する意欲(子に対する愛情の度合い)、監護に対する現在及び将来の能力(親の年齢、心身の健康状態、時間的余裕、資産・収入などの経済力、実家の支援)、生活環境(住宅事情、居住地域、学校関係)などがあります。

 

また、子の事情としては、子の年齢、性別、子の意思、子の心身の発育状況、兄弟姉妹の関係などがあります。

 

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要するに、裁判所としては、あくまでも「子の利益」にかなうのはどちらであるかを、父母の事情、子の事情を総合的に考慮して親権者を決めます。

 

そのため、夫婦の問題と子どもの親権者としてどちらがふさわしいかという問題は全く別の問題です。

 

したがって、婚姻中に妻が不貞行為がしたという理由だけで妻が親権者として相応しくないという判断はされません。

 

浮気などをした側いわゆる有責配偶者から離婚を申し立てる事は裁判所では認められていませんが、だからと言って親権が取れないという事ではありません。

 

もちろん離婚調停や離婚裁判など裁判所を通さない形の離婚であればいくらでも離婚できますけれどね。

 

妻側の浮気・不倫が原因であっても、やはり子供が父親と一緒に住みたいなどの希望がない場合は母親側が親権をとる場合が多いようです。

 

しかし妻側が不倫などの異性関係にルーズなだけでなくギャンブル癖や育児放棄などの問題があれば夫側が親権を取る可能性も増えます。

 

要は上の相談例でも書かれている通り、離婚の理由ではなくあくまで「どちらの親と生活した方が子供に取って幸せか?」という観点から親権は決まってくるわけです。

 

浮気・不倫の証拠としてまさかあれが使えないって知ってますか?

 

(参考サイト)ネタりか

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