離婚を考える際やはり一番気にかかるのが子供のいる場合の養育にかかるお金の問題や子供のメンタル面での影響ではないでしょうか?
できれば子供が独り立ちするまで離婚を我慢するという選択肢もありますがまだまだ子供が小さい場合あと数年あるいは十数年我慢し続ける事が果たして可能なのか?
それが自分と子供にとって本当に良い選択なのか悩まれている方も多いと思います。
今回は離婚後に子供と生活する片親家庭が受け取ることができる手当について理解しておきましょう。
児童扶養手当
離婚して母子家庭になると、扶養している子どもが18歳になる最初の3月末までは、国から児童扶養手当が支給されます。
母子家庭だけではなく父子家庭でも条件に合えばこの児童扶養手当はもちろん支給されます。
児童扶養手当の額は全額支給の場合
児童が1人 - 月額4万2290円
児童が2人 - 月額5万2280円
児童が3人 - 月額5万8270円
以後 - 児童が1人増えるごとに月額6000円追加
これは児童ひとりあたりの金額ではなく総額ですから児童の数が増えるほど一人あたりの児童への支給額は小さくなってしまう事には注意が必要です。
下記のグラフは少し前の例ですが基本的にこのように所得が増えるに従って支給額が減るようになっています。
最新の詳しい児童扶養手当の所得基準や金額などはお住まいの市区町村のホームページなどを確認してみてください。
児童手当
母子家庭、父子家庭に限らず子どもが0歳から中学を卒業する年の3月までもらえる手当に児童手当があります。
これは離婚していない一般家庭の児童ももらえる手当ですから既にもらっている方も多いと思います。
児童の年齢別の支給金額は以下の通り
児童手当にも所得制限があり夫婦と子供2人の家庭の場合で年収960万円です。
詳しい所得制限についてはお住まいの市区町村のホームページで確認してみてください。
これだけで子供を育てて行くのは難しい現実
児童扶養手当と児童手当を満額で受給できたとしても約5万7000円程度です。
また児童扶養手当が全額給付できるのは、年間所得57万円未満(収入ではありません)ですから最大額の児童扶養手当を受給するのなら所得制限ギリギリまで働くとしたら月収で約10万40000円くらいまでに抑える必要もでてきます。
もっと働いて収入を増やせばそれに比例して児童扶養手当が減らされるという現実もあるわけですから子供に対しての公的支援に過大な期待をして離婚後の生活設計をすることは厳しいという事を離婚前から覚悟しておく事が必要ですね。
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