「事実婚」や「内縁」でも相手の年金をぶんどれます
まず基本的な部分ですが「事実婚」や「内縁」でも法律婚と同じく厚生年金・遺族年金の受給対象になります。
またこれ普通の法律婚での離婚でも意外と忘れている人が多いのが年金分割の手続きです。
詳しくは【離婚と年金分割】のページに書いてありますが簡単に言うと年金分割とは離婚した場合、婚姻期間の長さに応じて夫や妻が収めた厚生年金部分の一部を申請すれば受け取れる事ができる制度です。
これも「事実婚」や「内縁」の関係であった期間を証明する必要がありますが、通常の法律婚と同様に受け取れる権利がありますので厚生年金もぶんどってやりたいとお考えの方はお忘れなくお近くの年金事務所へ申請をしましょう。(汗)
しかし、もちろん相手側も貴方の厚生年金をぶんどる申請することも可能ですから損得勘定をよく考えてから申請しましょう。
貴方が専業主婦や専業主夫などであれば得をするでしょうが、貴方も相手側と同程度の厚生年金がもらえそうな場合や相手側の年金がほとんど国民年金のみなどの場合は「労多くして実少し」になる場合もありますから・・・。
但し、申請の締切は離婚後2年以内ですのでご注意を!
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