離婚虎の穴

「事実婚」や「内縁」でも財産分与を請求できます

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「事実婚」や「内縁」でも普通の結婚同様に関係解消時には財産分与の請求を認める審判や判例も多いですから可能であると言うことができます。

 

内縁関係中に共同で築いた財産が分与の対象なわけですから、やはりここで一番問題になるのが「いつから事実婚や内縁の関係がスタートしたのか?」を証明する事になります。

 

婚姻届の様な明確な日付の入った証明書が無い場合が多いでしょうから一緒に同居し始めた際の住民票の移動日などを証明できる書類(住民票等)を準備しておく必要があります。

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また「事実婚」や「内縁」期間中に不動産を取得した場合はそれを金額換算しておかないと財産分与の計算が出来ませんので第三者の不動産会社が算定した評価額を準備しておかなくてはなりません。

 

不動産鑑定士などに依頼すると高額な鑑定料が掛かるため一般的にはネットで簡単に依頼できる無料不動産査定を利用する事になりますがその際に注意しなくてはいけないポイントがありますので詳しくは私が実際に使ったテクニックを書いた【離婚と不動産】のページを参考にしてみて下さい。

 

不動産の評価・査定額を手に入れる方法とその必要性とは?

 

 

 

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