離婚虎の穴

【重要】請求は2年以内に!

平成19年4月1日以降に離婚した場合に厚生年金の分割ができるようになりました。

 

法改正当時はテレビやマスコミなどでも取り上がられていましたが意外と知らないで年金分割請求権を失効してしまう人も多いようですので要注意ですよ!

 

とにかく厚生年金の分割申請は離婚してから2年以内ですので要注意ですよ!

 

 

厚生年金の年金分割には大きく言って

 

【合意分割制度】

夫婦共に厚生年金に入っており将来貰える双方の年金を互いに分割しあうパターン

 

【3号分割制度】

夫または妻の扶養家族であったいわゆる専業主婦(主夫)やパート収入のみの側が請求するパターン

 

この2パーターンの厚生年金の分割方法があります。

 

 

 

 

日本年金機構のホームページには離婚時の厚生年金の年金分割について以下のように書かれてます。

 

合意分割制度

 

平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
請求期限(原則,離婚等をした日の翌日から起算して2年以内※)を経過していないこと。
なお、平成19年4月1日前の婚姻期間中の厚生年金記録も分割の対象となります。
また、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

 

3号分割制度

 

平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
請求期限(原則,離婚等をした日の翌日から起算して2年以内※)を経過していないこと。
 なお、「3号分割制度」については、当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。

 

つまり共働きの夫婦であれ、どちらかだけが働いていた場合であれ年金の分割が可能なわけです。

 

 

共働きの場合、一般的に言えば高収入の側が厚生年金の分割申請をすると相手側も申請をした場合損をする事になりますので注意してください。

 

また、年金分割の効果は,厚生年金の報酬比例部分に限られますので,国民年金の老齢基礎年金等には影響はありません

 

つまり、自営業者など厚生年金に入っていない相手方には、いくら相手が高収入であったとしても年金分割の請求はできません。

 

中々、実際の年金分割申請は素人には難しいでしょうが、お近くの年金事務所で相談することが可能ですので、年金事務所に問い合わせしてみましょう。

 

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